2019-10-16 第200回国会 参議院 予算委員会 第2号
米国の自動車、自動車部品について更なる交渉によります関税撤廃、協定に明記をいたしましたが、この点、協定の構成から申し上げますと、協定の第五条の一で、各締約国、これは日本とアメリカになるわけでありますけど、は附属議定書Ⅰ、附属書、附属書Ⅱの規定に従って市場アクセスを改善するということがまず本文の中に書いてあるわけでありまして、この両締約国、この義務を規定した上で、米国の附属書におきまして自動車、自動車部品
米国の自動車、自動車部品について更なる交渉によります関税撤廃、協定に明記をいたしましたが、この点、協定の構成から申し上げますと、協定の第五条の一で、各締約国、これは日本とアメリカになるわけでありますけど、は附属議定書Ⅰ、附属書、附属書Ⅱの規定に従って市場アクセスを改善するということがまず本文の中に書いてあるわけでありまして、この両締約国、この義務を規定した上で、米国の附属書におきまして自動車、自動車部品
同会合では、新たな附属議定書の交渉については、予断することなくLAWSに関する国際社会の共通認識の形成を目指し、技術、軍事的効果、法律、倫理といったいろんな側面に関して活発な議論が行われたところであります。
御指摘がありましたように、この法案は、直接にはTOC条約の締結を可能にするためのものでございますが、他にもこの法律によって担保される条約があるかないかというお尋ねであったと存じますが、例えば、このTOC条約の附属議定書に当たります人身取引議定書でございますとか密入国議定書、さらには他の条約でございます国連の腐敗防止条約などの担保法としても、この法案が成立いたしますればそれらの条約の担保法ともなるというふうに
これにつきましては、先ほどの腐敗防止条約はそれには該当しないというふうに理解しておりますので、TOC条約及びその附属議定書に関して、このテロ等準備罪を設けることが必要であるというふうに理解をしております。
まず、附属議定書につきましては、TOC条約の附属議定書でございますので、TOC条約を締結するということがその附属議定書を締結する前提でもございます。
今度、外務省でも国際犯罪の担当をしている方にお伺いしますけれども、国際組織犯罪条約附属議定書、銃器議定書の内容を教えていただきたい。それでまた、世界各国の加盟状況をお伺いしたいと思います。
この附属議定書って三つあるんです、この国際組織犯罪防止条約にはですね。この国際組織犯罪防止条約自体も国会承認済みなんです。同じ刑法改正が必要としているといった国連腐敗防止条約も承認済みなんです。この附属議定書って三つあって、人身取引議定書も、これはもう国会承認済みです。そして密入国の議定書、これも国会承認済みです。
きょうは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案ということで、MARPOL条約が改正をされて、附属議定書1そして6にかかわる内容を取り込むという改正案の内容でして、先ほど冒頭の野田聖子先生がおっしゃられたとおり、この内容について異論のあるという人はほとんどいないと思うんですね。
既に東南アジアについては、核の視点では東南アジア非核地帯条約が締結されているわけでありまして、ただ、まだまだアメリカを始め附属議定書に署名していないと、そういった意味では実効性がまだこれからだなという、そういうふうに言われているところもございます。
それから、捕虜法にしても、人道法にしても、ジュネーブ条約附属議定書でも、交戦を前提にしてのものになりますが、憲法体系に有事体系を持ち込むということは、そのこと自体がやはり問題になってくるところで、そもそも交戦とか交戦権の持ち込みということが憲法上許されるのか。この点について、日弁連の方での御検討を伺っておきたいと思います。
これにつきましては、確かに、殺人だとか幾つかの犯罪がありますけれども、これは大体、既存の日本の刑法でもって対処できるのでありますが、今度は附属議定書でありまして、これにつきましては、これは今までの刑法の規定では適用できない、刑法の規定にないものがあるということでありまして、その部分について新しく法律をつくったということであります。
次に、特定通常兵器使用禁止制限条約の改正は、この条約及び条約の附属議定書を国際的性質を有しない武力紛争についても適用することを目的とするものであります。
ただ、先生御指摘のとおり、この今次改正は、この条約及びこの条約の附属議定書を国際的性格を有しない武力紛争についても適用することを目的としたものでございますので、開発途上国に比較的多い内政の不安定な国や紛争国こそが本来今次改正を受諾する必要があるということは御指摘のとおりだと考えます。
他方、この条約上、紛争当事者はいずれもこの条約によって禁止されている兵器の使用の禁止あるいは制限を適用しなければならないということも定めておりまして反徒の、反政府団体、反徒の団体につきましても、これは人道的観点からこの条約及び附属議定書の遵守を強く求められるという趣旨でございます。
○政府参考人(天野之弥君) 特定通常兵器禁止制限条約は条約本体と四つの附属議定書から成っていまして、条約の規定上、締約国は二つ以上の附属議定書に拘束されることに合意しなければならないとされております。
この改正は、過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約及び同条約の附属議定書を国際的性質を有しない武力紛争についても適用することを目的とするものであります。 我が国がこの改正を受諾してその早期発効に寄与することは、通常兵器についての軍備管理及び軍備縮小を促進するための国際協力に寄与するとの見地から有意義であると認められます。
さらに、地雷等以外の通常兵器で条約及び条約の附属議定書により禁止または制限の対象となるものについても、国際的性質を有しない武力紛争においてその使用を禁止または制限する必要性が認識されたことから、平成十三年十二月、ジュネーブで開催された条約の運用検討会議において、本改正が採択されました。 この改正は、条約及び条約の附属議定書を国際的性質を有しない武力紛争についても適用するよう改正するものです。
○中本委員 もともとの条約本体は九十カ国が締約しているそうでございますが、その附属議定書によりまして、武器の内容によって締約国の数が大きく異なるような感じがしております。
ただ、かなりの差があるというお話でございましたが、現状でいいますと、条約本体に九十カ国締約されておりますが、附属議定書の1においては八十八国、それから附属議定書の2で八十カ国、議定書の3が八十五、こういう状況もありまして、必ずしも締約国数が著しく少ない、このように考えてはいないわけでございます。
将来どういうものが規制の対象になるかという点でございますけれども、これは結局、締約国の合意によって個別に一つずつ合意をつくっていき、条約の附属議定書において規定する、新しい附属議定書をつくるということでございます。
この改正は、過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約及び同条約の附属議定書を、国際的性質を有しない武力紛争についても適用することを目的とするものであります。 我が国がこの改正を受諾してその早期発効に寄与することは、通常兵器についての軍備管理及び軍備縮小を促進するための国際協力に寄与するとの見地から有意義であると認められます。
これらの非核地帯条約は、いずれも、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の五つの核保有国に対し、この非核地帯に対しては核兵器を持ち込まないこと、核攻撃をしないことを約束する条約附属議定書の署名を求めています。北東アジア非核地帯条約も同様の手続が必要と思います。 以上が、私ども社会民主党が提起した北東アジアの平和の確立を願っての提案であります。
この場合、アメリカと中国、ロシアというのがこの地域を取り巻いているわけですから、その核保有国はこの地域に対して核を持ち込まない、それからこの地域に対して核攻撃はしないということをこの条約の附属議定書によって約束してもらうと。これは中南米以来、南半球の条約は皆そうなっております。この影響は実は極めて大きいと私どもは期待をしているのであります。
すべての核兵器国を含む関係国による附属議定書署名に向けた努力を歓迎するものであり、条約当事国と核兵器国との協議の動向を引き続き注視していきたいと思っております。 いずれにせよ、九州・沖縄サミットの議題については、国際情勢を踏まえつつ引き続きG8各国とよく相談をしながら調整していくこととなります。
それは、核保有国が、我々の非核国だけが集まった中南米、そこに対して核攻撃をしないということを約束する、それを附属議定書で署名をさせるということが新しいことですという、つまり非核四原則にしたという知恵ですね。
先ほどのことも書かれていますけれども、「文民たる住民及び戦闘員は、この条約及びこの条約の附属議定書又は他の国際取極がその対象としていない場合においても、確立された慣習、人道の諸原則及び公共の良心に由来する国際法の原則に基づく保護並びにこのような国際法の原則の支配の下に常に置かれるべきであるとの決意を確認し、」ということで、非戦闘員のみならず戦闘員も含めて、この国際人道法の原則が貫徹するようにということをこの
それに加えてもう一つ、核保有国はこの地帯の諸国に対して核攻撃をしない約束をしなさいということを加えて、これを附属議定書で明記して、この附属議定書に核保有五カ国が署名しない限りこの条約は発効しないといういわば踏み絵を突きつけた。これは大変大きな知恵だったと思いますし、その後の非核地帯条約は皆これに倣っている。しかし、にもかかわらずこれで核がなくなるわけではないということも事実であります。
○河村(武)政府委員 今御指摘になりましたとおり、四月十一日にアフリカ諸国四十二カ国がアフリカ非核兵器地帯条約に、さらに米、英、中国、フランスが条約の附属議定書にそれぞれ署名したわけでございますけれども、我が国といたしましては、アフリカ地域における核不拡散の強化に資するものとしてこれを歓迎しております。